遺品整理費用は誰が負担する?相続人間の考え方と費用相場

費用・相場

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遺品整理費用は「誰が払うべき」と決まっているわけではない

書類を確認する日本人女性

親を亡くされた後、遺品整理の費用をどうするかで、きょうだい間や親族間に気まずい空気が生まれることは少なくありません。「長男が全部やるべき?」「同居していた人が出すべき?」と悩まれる方も多いのですが、遺品整理費用の負担者を法律が直接定めたルールはありません。

つまり、誰が払うかは原則として相続人や遺族の間で話し合って決めることになります。ただし、実務の場面でよく使われる考え方や、費用を遺産から支出できる場合があります。このページでは、その整理の仕方と、費用の目安をお伝えします。

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遺品整理費用を遺産から支払うことはできるのか

家族の書類を整理する日本人

遺品整理は、故人が暮らしていた住居を明け渡したり、相続の準備を整えたりするための作業です。そのため、整理にかかった費用を「相続に必要な費用」として遺産の中から支出することは、相続人間で合意があれば現実的な選択肢の一つです。

ただし、相続財産の扱いは相続人全員の同意が必要になる場面も多く、勝手に動くとトラブルの原因になることもあります。費用の支出方法については、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

なお、遺産から費用を支出する場合は、領収書などの記録をきちんと残しておくことが後々のトラブルを防ぐうえで大切です。

費用を相続人で分担する場合の考え方

費用について書類を見る日本人女性

遺産から支出するのが難しい場合や、遺産がほとんどない場合は、相続人がそれぞれの割合に応じて費用を分担するという方法がよく取られます。法定相続分(民法で定められた各相続人の取り分の割合)に準じて按分する方法が、話し合いの出発点になりやすいようです。

ただし、「同居していた家族が多く負担する」「実家の近くに住んでいるきょうだいが多く動いた分、費用は他の人が出す」といった形で、事情に応じた調整をされるケースもよく見られます。大切なのは、後になって「聞いていなかった」とならないよう、事前に話し合いの機会をつくることです。

業者に依頼した場合の費用相場(間取り別)

見積書を確認する日本人女性

費用の分担を話し合うにあたって、まず「いくらかかるのか」のイメージを持っておくことが助けになります。遺品整理業者に依頼した場合の費用は、住まいの間取りや物量によって大きく変わります。以下の表は目安としてご参照ください。

間取り 費用の目安
1K・1DK 約3万〜10万円程度
2LDK〜3DK 約12万〜40万円程度
3LDK〜4DK 約15万〜50万円程度

実際の金額は、荷物の量・搬出のしやすさ(エレベーターの有無など)・処分品の種類・買取の有無などによって変動します。表の金額はあくまで目安としてお考えください。

費用の幅が広いのは、同じ間取りでも「物が少ないケース」と「長年の暮らしの品が詰まったケース」では作業量がまったく異なるためです。必ず複数の業者から見積もりを取り、比較したうえで判断されることをお勧めします。

見積もりで見落としやすい「追加料金」の落とし穴

カレンダーを確認する日本人女性

遺品整理業者への依頼で注意していただきたいのが、追加料金・オプション料金の扱いです。最初に提示される金額だけを見て「思ったより安い」と感じたとしても、作業が進む中でさまざまな費用が加算されることがあります。

たとえば、エアコンや冷蔵庫などの家電リサイクル対象品の処分費用、階段を使った搬出への割増料金、特殊清掃(汚れがひどい場合の洗浄・消臭)などは、基本料金に含まれていないことがあります。

具体的なイメージとして、2DKの住まいで「基本料金15万円」と案内された場合でも、エアコン2台・冷蔵庫・洗濯機の処分費や、3階への階段搬出の割増料金が別途かかり、最終的に20万円を超えるケースも珍しくありません。

見積もりを受け取る際は「この金額に含まれていないものは何か」を必ず確認することが、後のトラブルを防ぐうえで重要です。

相続放棄をする場合は費用負担の前に確認が必要

許可証を確認する日本人

相続放棄を検討されている方は、遺品整理の費用負担の前に、専門家への確認をお勧めします。相続放棄の熟慮期間は、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月(民法915条)とされており、家庭裁判所への申立てで伸長することも可能です。

相続放棄をした場合、相続財産の管理義務がどうなるかという問題もあり、遺品整理の費用を遺産から支出することも制約を受ける場合があります。裁判所のウェブサイト(相続放棄の申述について)も参考にしながら、まず弁護士や司法書士にご相談ください。最新情報や個別の事情については、必ず専門家にご確認いただくようお願いします。

業者を選ぶ際に確認しておきたい許可の話

複数の書類を比較する日本人女性

費用の負担先が決まったら、次は信頼できる業者を選ぶステップになります。業者を選ぶ際に知っておいていただきたいことがあります。

遺品整理で家庭から出た不用品は一般廃棄物に分類されます。これを運搬するには一般廃棄物収集運搬業許可(市区町村が発行)が必要で、都道府県が発行する産業廃棄物収集運搬業許可では代わりにはなりません。また、遺品を買い取る場合には古物商許可(管轄警察署へ申請)が必要です。

業者の中には「遺品整理士が在籍」とアピールするところもありますが、遺品整理士は一般財団法人遺品整理士認定協会が発行する民間資格であり、国家資格でも営業許可でもありません。この資格の有無と、一般廃棄物収集運搬業許可の有無は別の話ですので、許可証の確認は必ず行ってください。

費用の見積もりと同時に、これらの許可を取得しているかどうかを確認することが、安心して依頼するための一つの基準になります。複数の業者の見積もりを見比べるとき、金額だけでなく許可の有無も合わせて確認されることをお勧めします。

この記事を書いた人

遺品整理サポートナビ編集部

遺品整理サポートナビ編集部

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