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実家が空き家になったとき、最初に立ち止まってほしいこと

親御さんが亡くなり、誰も住まなくなった実家。「早く片付けなければ」という気持ちは、多くのご遺族が感じることです。しかし、遺品整理に手をつける前に、相続の手続きと遺品の扱いとの関係を一度確認しておくことが、後になって大きなトラブルを防ぐことにつながります。
この記事は法的助言ではなく、一般的な情報提供を目的としています。相続や遺品整理を進めるうえで「こういうことがあるのか」と知っておいていただくためのものです。個別の判断については、必ず専門家にご相談ください。
空き家となった実家の遺品整理と相続は、切り離して考えられない関係にあります。どちらを先に進めるか、どちらを優先すべきかを知っておくだけで、気持ちの余裕も変わってくるはずです。
住まいをどうするかは、遺品整理の進め方にも関わります。売却を選択肢に入れるなら、先に価格の目安を知っておくと判断しやすくなります。
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遺品に手をつけると「相続放棄」ができなくなる場合がある

まず知っておいていただきたいのが、相続放棄との関係です。相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も借金も、いっさい引き継がないという選択肢です。
相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条)とされています。この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれ、事情によっては家庭裁判所への申立てによって延ばすことができます。詳しくは裁判所のウェブサイトでも確認できます。
問題になるのは、相続放棄を検討している段階で遺品整理を進めてしまうケースです。相続財産を処分したとみなされる行為は「法定単純承認」に当たり、相続放棄ができなくなる場合があります。たとえば、実家の家財を勝手に売却したり、預貯金を引き出して使ったりした場合がこれに当たる可能性があります。
「古い家具を捨てる程度なら問題ないだろう」と思ってしまうこともありますが、何が「処分」と判断されるかは状況によって異なります。相続放棄を考えているなら、遺品整理は相続の方向性が固まるまで待つのが無難です。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談してから動くようにしましょう。
相続税の基礎控除と、実家の評価額を知っておく

相続放棄をしない場合、実家の不動産は相続財産として評価されます。相続税がかかるかどうかは、相続税の基礎控除の金額を超えるかどうかで変わってきます。
基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数という計算式で求められます。たとえば法定相続人が3人であれば、3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円が基礎控除となります。この金額を相続財産の合計が下回る場合、相続税はかかりません。
ただし、実家の土地・建物の評価額の計算方法や、小規模宅地等の特例など個別の制度については、この記事では触れる範囲を超えています。「うちは相続税がかかるのか」という判断は、税理士に相談するのがもっとも確実です。最新の情報は国税庁のウェブサイトや、国税庁の相続税に関するページでも参照できます。数字や控除の詳細については、必ず専門家にご確認ください。
「誰が実家を相続するか」を決めてから遺品整理を始める

実家の相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要になります。誰がどの財産を引き継ぐかを、相続人全員で話し合って決める手続きです。
実家の場合、「長男が住む」「売却して現金で分ける」「しばらく誰も使わないが残しておく」など、選択肢はさまざまです。この方向性が決まる前に遺品整理を進めてしまうと、後から「あの家具は形見として欲しかった」「売却を前提に動いてほしくなかった」といったトラブルになることがあります。
遺品整理は相続人全員の合意のもとで進めるのが原則です。特に実家の建物や土地の扱いが決まっていない段階では、一人が先走って処分を進めないよう、家族間で事前に話し合っておくことをおすすめします。
遺品整理業者を選ぶときに確認しておきたい許可証

相続の方向性が固まり、遺品整理を進める段階になったら、業者選びの際にいくつか確認しておきたい点があります。
まず、遺品整理で家庭から出る不用品は一般廃棄物として扱われます。一般廃棄物を収集・運搬するには、一般廃棄物収集運搬業許可(市区町村が発行)が必要です。産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県が発行)では、この業務を代替することはできません。許可証の種類は紛らわしいので、必ず確認するようにしましょう。
また、遺品の中から価値のあるものを買い取る場合には、古物商許可(管轄警察署へ申請)が必要です。無許可で買取を行っている業者には注意が必要です。
なお、「遺品整理士」という資格を持つスタッフがいる業者を見かけることがあります。これは一般財団法人遺品整理士認定協会が発行する民間資格であり、国家資格でも営業許可でもありません。遺品整理士の資格がなくても、遺品整理業を営むことは可能です。資格の有無よりも、上記の許可証をきちんと取得しているかどうかを確認するほうが、業者選びの実質的な基準になります。
空き家の実家を放置するリスクと、遺品整理のタイミング

相続の手続きが長引くと、実家が空き家のまま時間が経過することがあります。空き家は管理が行き届かなくなると、建物の劣化が進んだり、近隣への影響が出てしまったりすることもあります。
2026年現在、空き家に関する法律や自治体の条例も整備が進んでおり、適切に管理されていない空き家は行政指導の対象となる場合もあります。実家を相続することが決まったら、遺品整理と並行して建物の管理状況を確認しておくことをおすすめします。
遺品整理は「急いでやらなければならないもの」ではありませんが、実家の管理は相続が決まったタイミングから意識しておく必要があります。焦って処分を急ぐより、相続の方針が固まってから、落ち着いて進めるほうが長期的には負担が少なくなります。
遺品整理の費用の目安と、費用の出どころを確認しておく

実際に遺品整理を業者に依頼する場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか。部屋の広さや荷物の量、地域によって大きく異なりますが、一般的に1LDK程度の間取りで数万円〜十数万円程度、3LDK以上になると数十万円以上になるケースも珍しくありません。
費用の出どころとして検討できるのは、主に以下のような方法です。相続財産から捻出する、相続人間で費用を分担する、または遺品の中に価値あるものがあれば買取代金を充てるといった方法が考えられます。ただし、相続財産から費用を出す場合は、相続放棄との関係や遺産分割協議への影響がないかを事前に専門家に確認しておくことをおすすめします。
複数の業者から見積もりを取ることも大切です。見積もりの内容が明細まで明確に出てくるか、追加料金が発生する条件はどうなっているかを確認してから依頼するようにしましょう。
相続も遺品整理も、一人で抱え込まないために
親御さんを亡くされた直後は、心身ともに疲弊している時期です。その中で相続の手続きと遺品整理を同時に進めるのは、想像以上に負担がかかります。
相続については弁護士・司法書士・税理士、遺品整理については許可を持った業者、そして気持ちの面では地域の相談窓口や信頼できる人に話すなど、それぞれの専門家や支援の力を借りることをためらわないでください。
「何から手をつければいいかわからない」という方は、まず市区町村の相談窓口や法テラス、税理士・司法書士への相談から始めるのがひとつの方法です。どうか一人で全部を解決しようとせず、専門家の力を借りながら、自分のペースで進めていただければと思います。
売却も考えている場合は、複数社の査定を比べてから決める方法もあります。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律相談・税務相談・個別の専門的な助言に代わるものではありません。具体的な状況については、弁護士・税理士・司法書士・遺品整理業者などの専門家にご確認ください。



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